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公務員だけど副業で稼ぎたい!

公務員だけど副業で稼ぎたい!

 

今回はそんな人のために公務員でも副業が出来るのかについて解説します。

 

結論から言ってもしまうと公務員の副業は法律で禁止されています。

 

しかし法律上での規制はあくまで原則であり、公務員もできる副業はあるのです!

 

これから副業をしようと思っている公務員の皆さんは、参考にして下さい。

 

・地方公務員の副業について

 

まずは地方公務員の副業については、以下の法律で規制されています。

 

地方公務員法第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用:地方公務員法

つまり営利目的の活動は全て禁止という事です。

 

営利目的の副業とは、自営業、アルバイト、パートです。

 

これらは完全に禁止なので辞めておきましょう。

 

地方公務員は、普通のサラリーマンと違って自治体の一躍を担っているという立場なので責任重大です。

 

それ故に、副業などをして公務員としての信頼を失ってはいけないために法律で禁止されているのです。

 

そんな地方公務員が副業をしてしまった場合、罰として懲戒処分を受ける事になります。

 

具体的には、免職、停職、減給、戒告の4つの処分となるのですが、罪の重さによって処分は代わります。

 

しかし営利目的でない副業であれば可能です。

 

 

・国家公務員の副業について

 

続いて国家公務員も地方公務員と同じく営利目的の副業は法律で禁止されています。

 

国家公務員法 第103条

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第104条

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用:国家公務員法

上の法律を簡単にまとめると営利目的でない副業ならOK!という事です。

(場合によっては許可を取る必要もある)

 

営利目的での副業をしてしまった時の罰則も地方公務員と、ほぼ同じ内容となっています。

 

では次から公務員でも可能な副業を紹介します。

 

 

・公務員でも可能な副業を紹介!

 

ここから公務員でも可能な副業を紹介しますが、1つだけ注意点を述べたいと思います。

 

副業が可能と言っても、許可が必要な場合とそうでない場合はあります。

 

必要な場合は「自営兼業承認申請書」の提出が必須となるので忘れずに行いましょう。

 

それでは副業の紹介をしていきたいと思います。

 

 

1.不動産賃貸

 

賃貸の家賃収入で稼ぐ事が可能となっています。

 

しかし不動産を売却して、利益を得る事は営利目的となるので認められていません。

 

そして気を付けて欲しいのは、戸建ての場合は5棟未満、マンションは10室未満の不動産賃貸のみと定められています。

 

更に年収500万円以上稼いだ時は、許可が必要となります。

 

2.株、FX、仮想通貨、投資信託

 

営利目的ではない投資なら可能です。

 

しかし利益が出た場合は確定申告が必要で、忘れた場合は罰則を受ける事になります。

 

話は少しズレますが、公務員に一番オススメの投資は「投資信託」です。

 

投資信託ならプロに運用を任せて自分は本業に集中する事ができるからです。

 

一方FXは、常に為替相場を見極める必要があり、かなり時間を費やすので公務員には向いてないと言えるでしょう。

 

3.執筆活動

 

執筆も許可があれば可能な副業です。

 

但し、執筆活動をするにおいて公務員の信頼を損なうような執筆をしないように気を付けましょう。

 

4.小規模農業

 

小規模農業も営利目的でなければ許可なしで行えます。

 

但し規模が大きくなると許可が必要です。

 

また「耕作面積が30a以上」「農産物の年間販売額が50万円以上」となったら許可申請を行った方が良いでしょう。

 

5.家業の手伝い

 

家業として行っている仕事を手伝いとして行う事も可能です。

 

家業と言っても、できるだけ許可は取っておいた方が無難かも知れません。

 

6.フリマアプリ

 

ヤフオクやメルカリなどで不要な物を売って稼ぐ事は許可なく行えます。

 

しかし転売となると、営利目的となるので禁止となります。

 

 

・公務員のブログやアフィリエイトなどによる副業はグレーゾーン

 

このブログを読んでいる公務員の中には「自分もブログやアフィリエイトで稼ぎたい」という人いる事でしょう。

 

しかしブログなどによる副業に関してはグレーゾーンで違法という人もいれば合法という人もいます。

 

違法という人は「営利目的になるから禁止だ」という意見です。

 

一方、合法という人は「確定申告を行えば問題ない」という意見です。

 

なんせ法律自体が曖昧ですからねえ・・・。

 

これは各自治体や職場の判断に委ねるという事なのでしょう。

 

どうしてもやりたいけど、不安という人は上司に相談して確認を取るのが一番です。

 

上手く行けば許可を貰って行う事も可能となります。

 

ちなみに許可を得られる条件は以下の5つになります。

 

1.公務に活かせる

2.社会貢献に繋がる

3.本業に支障を与えない

4.公務員の信用を損なわない

5.機密情報を漏らさない

 

これらが認められれば問題なくブログやアフィリエイトなどで副業が出来ます。

 

ただ、繰り返しになりますがブログやアフィリエイトはグレーゾーンです。

 

あまり大きな声では言えませんが、本名とは別の名前でバレずに行うのが良いのかも知れません。

スキマバイトのシェアフルとは?登録方法などやり方を解説

・最後に

 

という事で今回は公務員の副業について解説しました。

 

公務員だけど、副業で収入を増やしたいんだという人は、思い切って転職やフリーランスも視野に副業に取り組んでみるのも良いかも知れません。

 

しかし罰則を受けてからでは遅いので、副業を行う際は慎重に行動しましょう。

 

また普段から上司と、何でも話せるような関係性をしっかりと築く事も大事です。

 

時代の流れでこれから公務員の副業解禁がますます進んでいくと予想されます。

 

とにかく少しでも副業がしたい!と思った公務員の皆さん、すぐに行動に移しましょうね!

 

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